次に該当する場合は、事由発生の6ヶ月以内に、貸与した修学資金と違約金を返還していただくことになります。 ①退学、留年、修学資金の支援辞退等により契約を解除した ②大学を卒業した後、2年以内に医師とならなかった ③医師となった後、直ちに指定医療機関に医師として勤務しなかった ④指定医療機関に医師として勤務しなくなった
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