次に該当する場合は、返還事由に該当する場合でも直ちに返還とはならず、返還が猶予されます。その場合、猶予期間は義務年限には算入されず、義務の満了時期が延長されます。 ①県内の基幹施設が実施する専門研修プログラムに基づき、指定医療機関以外の医療機関で研修を行っている ②弘前大学大学院の医学に関する修士課程又は博士課程に在学している ③災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき(事由が継続する期間に限る) ※講座の人事等により指定医療機関以外の医療機関等に派遣される場合は③に該当
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