令和2年度以降に入学した特別枠貸与者については、卒業後は内科、外科、整形外科、総合診療科のいずれかの診療科の医師として勤務することを原則としていますが、その他の診療科を選択することも可能です。(その場合、町村部等医療機関の義務履行が困難となる場合もありますので、御留意ください。)
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